ケアハウスあすなろ
ケアハウス
島根県 出雲市 白枝町 396-2
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- ベテラン従業員
- 介護サービス充実
- 生活サービス充実
- 月額が安い
- 体験入居
運営方針と特色
運営方針
特定施設サービス計画(介護保険法第8条第11項)に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、要介護状態となった場合でも、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを基本方針とし、安定的かつ継続的な事業運営に努めます。①利用者を中心とした施設運営 人間尊重の精神をもとに、利用者のニーズを的確に把握し、利用者を中心としたサービスの提供に努めます。②地域福祉事業との一体化 出雲市や社会福祉に関連する各種関係機関との連携を図り、地域福祉の向上に努めます。③あすなろ会各施設との連携を生かした複合施設としての機能の発揮 法人内の施設である、デイサービスセンター、小規模多機能型居宅介護施設、保育所(2ヶ所)等が日々の連携や行事活動を通して連携を図り、複合的機能を有する福祉施設としてのメリットを十分活かしたサービスの向上に努めます。
特色
介護は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって実施する。その際、利用者の人格を十分に配慮して実施する。(機能訓練)機能訓練においては、利用者の状況を十分に踏まえて、日常生活の自立を助けるため、必要に応じて提供する。なお日常生活及びレクリエーション、行事の実施等に当たっても、その効果を配慮する。(入浴の実施)入浴の実施に当たっては、自ら入浴が困難な利用者の心身の状況や自立支援を踏まえて、特別浴槽を用いた入浴や介助浴等適切な方法により実施する。なお、健康上の理由等で入浴の困難な利用者については、清しきなどを実施することで清潔保持に努める。(排せつの介助)排せつの介助に当たっては、利用者の心身の状況や排せつ状況などをもとに自立支援を踏まえて、トイレ誘導や排せつ介助等について適切な方法により実施する。(食事)食事については利用者の心身の状況や要望に応じて、管理栄養士による提供。(衛生管理)利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な対応を図る。食中毒及び感染症の発生を防止するための対応について、必要に応じて保健所の助言、指導を求めるとともに、密接な連携を心掛ける。感染症については、特にインフルエンザ対策、腸管出血性大腸菌感染症対策、レジオネラ症対策等については、その発生及びまん延を防止するための対応について留意する。また、空調設備等により施設内の適温の確保に努める。(健康管理)健康管理については、管理者や看護職員は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じる。また、管理者や看護職員以外の職員についても、利用者の健康管理には細心の注意を払うこととする。(医療機関との連携)サービス提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合やその他必要な場合に備えて、運営規程等に定める緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医又は契約締結を行った協力医療機関への連絡を行う等の必要な対応を図る。(関係機関との連携)地域に開かれた事業として行われれるよう、社会福祉に関連する各種団体・機関や地域住民、ボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。また利用者の家族との連携においては、利用者の生活及び健康の状況並びにサービスの提供状況を家族に定期的に報告する等常に利用者と家族の連携を図るとともに、行事への参加の呼びかけ等によって利用者とその家族が交流できる機会等を確保するよう努める。
料金プラン
償却・返還金
初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
---|---|---|
入居契約特記事項
契約解除 | 甲(社会福祉法人あすなろ会) 乙(利用者) (乙による本契約の解除) 乙は、甲もしくはその職員が以下の事項に該当する行為を行った場合には、直ちに本契約を解除することができる。 (1)甲もしくはその職員が、正当な理由なく本契約に定めるサービスの提供をしない場合。 (2)甲もしくはその職員が、故意又は過失により乙の身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合。 (3)他の利用者が乙の身体・財物・信用等を傷つけた場合もしくは傷つけるおそれがある場合において、甲が適切な対応をとらない場合。 (甲による本契約の解除) 1、甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当する場合には、あらかじめ乙等に釈明の機会を与えた上で、本契約を解除することができる。 (1)入所に際し、乙が甲に提出する入所申込書その他の書類について、不正又は虚偽の申出をして入所した場合。 (2)正当な理由なく第4章に定める利用料を3か月以上滞納し、甲が相当期間を定めた催告したにもかかわらずこれが支払われない場合。 (3)施設以外の場所で生活する期間が、継続して3ヶ月以上にわたることが明らかとなった場合。 ただし、医療機関への入院の入院の場合、乙等の申し入れにより、甲は、乙の入院初日以降6ヶ月間は本契約の解除を猶予しなければならない。 (4)金銭の管理及び各種サービスの利用について、自ら判断できなくなった場合。 ただし、甲が認める適切な援助により、乙の施設での生活に支障がない場合には、この限りではない。 (5)伝染病疾患あるいは精神的疾患及び嗜癖により、甲及びその職員又は他の利用者の生活又は健康に重大な影響を及ぼす場合。 (6)甲の再三の指示及び注意にかかわらず、正当な理由なく、甲の指示及び運営規程を遵守せず、共同生活の秩序を著しく乱した場合。 (7)その他、故意又は重大に過失により、甲及びその職員又は他の利用者等の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、又は著しい不信行為をおこなうことなどによって本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合。 2、前項の規定により、甲が、本契約を解除する旨を乙に通知した場合、乙は遅滞なくその居室を甲に明渡さなければならない。 |
---|---|
保全措置 | |
クーリングオフ | |
体験入居
体験入居 | 施設への入居希望者で、施設に入所してその雰囲気を実感した上で入所契約を締結したいと希望するものは、施設に空室がある場合に限り、体験入所することができる。期間は最長2週間まで(13泊14日まで)とする。 (体験入所利用料) 室 料 3,000円/日 食 費 1,000円/日 管理費 1,000円/日 (合計) 5,000円/日 |
ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
協力医療機関 | 知井宮堀江医院 |
協力内容 | 1.健康診断2.日常生活における健康に関する相談、指導3.入院及び休日夜間などの緊急時における措置 |
協力内容 | 1.日常生活における歯科に関する相談、指導2.利用者の緊急時の急変等における措置 |
施設詳細
施設名 | ケアハウスあすなろ | 施設種別 | ケアハウス |
施設名 | ケアハウスあすなろ | ||
施設種別 | ケアハウス | ||
土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
土地の権利形態 | |||
建物の権利形態 | |||
居住契約の権利形態 | |||
施設所在地 | 島根県出雲市白枝町396-2 | 敷地面積 | 1976.28㎡ |
施設所在地 | 島根県出雲市白枝町396-2 | ||
敷地面積 | 1976.28㎡ | ||
開設年月日 | 延べ床面積 | 2842.5㎡ | |
開設年月日 | |||
延べ床面積 | 2842.5㎡ | ||
建築年月日 | 改築年月日 | ||
建築年月日 | |||
改築年月日 | |||
居室総数 | 建物構造階数 | ||
居室総数 | |||
建物構造階数 | |||
入居定員 | 50人 | 損害賠償保険 | あり |
入居定員 | 50人 | ||
損害賠償保険 | あり | ||
事業所番号 | 3270402229 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物あり |
||
消火設備 | 消火器、スプリンクラー | ||
共用設備 | 機能訓練室、一時介護室、談話室、ランドリーコーナー、多目的ホールなど |
||
併設施設 | |||
連携施設 | |||
周辺施設 | |||
周辺医療機関 |
運営者情報
運営者名称 | 社会福祉法人あすなろ会 | ||
運営者所在地 | 島根県出雲市白枝町396-2 |
口コミ
日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
---|
事業所の所在地 | 島根県 出雲市 白枝町 396-2 |
交通手段 | |
最寄駅 | ・白枝町バス停から徒歩1分 ・白枝交差点から西へ300m |
駐車場 |