ヒルデモア東山
介護付有料老人ホーム
京都府 京都市山科区 日ノ岡夷谷町 21-15
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- 介護サービス充実
- 生活サービス充実
- 高級施設
- 体験入居
65歳未満の自立の方は、ご相談となります。
運営方針と特色
運営方針
高品質な介護サービスをベースに東京海上グループの総合力を活かし、①入居者個々のニーズに合致した生活、ケアプランの提供②介護予防、要介護度の進行を遅らせることを念頭においた生活リハビリの提供③医療機関との連携によるターミナルまで暮らして頂ける住いの提供を運営方針としています。
特色
認知症ケアやターミナルへの対応に力を入れており、ご入居者お一人お一人の状態を考慮した質の高いケアサービスの提供に努めています。
料金プラン
償却・返還金
初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
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30% | 52~109ヶ月(年齢により異なります) | (償却期間中の場合) 返還金=月額家賃相当額×償却期間-入居期間中の家賃相当額(注) (償却期間を超える場合) 返還金はありません (注)入居期間中の家賃相当額=(ⅰ)~(ⅲ)の計算式により算出した金額の合計 (ⅰ)(月額家賃相当額÷30)×入居日の属する月における入居日(当日を含 |
入居契約特記事項
契約解除 | (施設からの契約解除) 以下の場合には、施設から90日間(前払金方式の場合)または30日間(月払い方式の場合)の予告期間をおいて、契約を解除することがあります。 ① 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居し、かつ虚偽記載により共同生活に支障が生じたとき ② 月額利用料そのほかの費用の支払いを正当な理由なく3ヶ月(前払金方式の場合)または2ヶ月(月払い方式の場合)遅滞したとき 上記①~②に関しては、契約解除通告前に必ず入居者の方に弁明の機会を設け、契約解除後の移転先が見つからない場合には、その確保に協力します。 (入居者からの契約解除) ① 入居者は事業者に対して、30日の予告期間をおいて通告をなし、事業者が定める書面を提出することにより、本契約を解除することができます。この場合、入居者は正当な理由の無い限り、解約の撤回はできないものとします。 ② 入居者が、前項に定める書面を提出しないで居室を退去した場合は、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって本契約は解約されたものとみなします |
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保全措置 | 三菱UFJ信託銀行株式会社(保全金額を信託財産として管理し、所定の事由により本ホームの運営が困難になった場合には、信託財産の範囲内で保全金額の返還を行います)※保全金額:入居一時金の返還金計算式により算出した返還金の合計額または500 万円のいずれか低い額 |
クーリングオフ | |
体験入居
体験入居 | 入居にあたり、事前の面談のうえ原則6泊7日の体験入居をしていただきます(16,200円/泊。介護保険適用外)。 ※健康診断書、診療情報提供書等、必要書類をご用意頂きます。 ※体験入居期間は、事業所の判断により30泊31日まで延長することがあります。 |
ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
協力医療機関 | 医療法人祥風会 烏丸五条みどりクリニック |
協力内容 | 訪問診療(可能な範囲内において、緊急時の助言・指示や、他の医療機関に入院を要する場合の紹介も行います。) |
協力介護施設 | 杉江歯科医院、医療法人社団翔志会 たけち歯科クリニック |
協力内容 | 訪問診療年1回の定期歯科検診 |
施設詳細
施設名 | ヒルデモア東山 | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
施設名 | ヒルデモア東山 | ||
施設種別 | 介護付有料老人ホーム | ||
土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
土地の権利形態 | |||
建物の権利形態 | |||
居住契約の権利形態 | |||
施設所在地 | 京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町21-15 | 敷地面積 | 4425.53㎡ |
施設所在地 | 京都府京都市山科区日ノ岡夷谷町21-15 | ||
敷地面積 | 4425.53㎡ | ||
開設年月日 | 2007年6月28日 | 延べ床面積 | 2609.48㎡ |
開設年月日 | 2007年6月28日 | ||
延べ床面積 | 2609.48㎡ | ||
建築年月日 | 改築年月日 | ||
建築年月日 | |||
改築年月日 | |||
居室総数 | 建物構造階数 | ||
居室総数 | |||
建物構造階数 | |||
入居定員 | 31人 | 損害賠償保険 | あり |
入居定員 | 31人 | ||
損害賠償保険 | あり | ||
事業所番号 | 2674100611 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物なし |
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消火設備 | 消火栓、消火装備設置。スプリンクラーは居室及び共用部、廊下に設置。 | ||
共用設備 | ダイニング、和室、茶室、談話コーナー、多目的ルーム、事務室、健康管理室 |
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併設施設 | |||
連携施設 | |||
周辺施設 | |||
周辺医療機関 |
運営者情報
運営者名称 | 東京海上日動ベターライフサービス株式会社 | ||
運営者所在地 | 東京都世田谷区用賀4-10-5 世田谷ビジネススクエア ヒルズ4 2階 |
口コミ
日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
---|
事業所の所在地 | 京都府 京都市山科区 日ノ岡夷谷町 21-15 |
交通手段 | |
最寄駅 | 市営地下鉄東西線「蹴上」駅1番出口より徒歩約15分(約800m) |
駐車場 |