一般財団法人 日本老人福祉財団 湯河原〈ゆうゆうの里〉
介護付有料老人ホーム
神奈川県 足柄下郡湯河原町 吉浜 1855
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- ベテラン従業員
- 月額が安い
- 体験入居
65歳以上の方。(ご夫婦の場合はお二人とも65歳以上となります)原則としてご自分で身の回りのことができる方。また、本人に入居の意思があり施設見学か体験入居を済まされていることが条件になります。介護居室については、入居者の住替用として確保するにあたり外部募集は行っておりません。
運営方針と特色
運営方針
財団理念~豊かな福祉社会の実現をめざして~一、私たちは老後の安心と幸せを提供することにより社会へ貢献します一、私たちは働く人たちの人間性を大切にします
特色
ご入居者お一人おひとりの心身の状態を考慮し、心のこもった介護を提供します。入居後、いわゆる寝たきり・認知症など心身の状態に変化があっても柔軟に対応いたします。
料金プラン
償却・返還金
初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
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入居契約特記事項
契約解除 | (施設からの契約解除) 1 事業者は入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつそのことが入居契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合に、入居契約を解除することがあります。 一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき 二 月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく6ヶ月以上遅滞するとき 三 入居契約書第3条第4項の規定に違反したとき 四 入居契約書第20条の規定に違反したとき 五 入居者の行動が、他の入居者又は従業者の生命に危害を及ぼし又はその危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき 2 前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は書面にて次の各号に掲げる手続きを行います。 一 契約解除の通告について90日の予告期間をおく 二 前号の通告に先立ち、入居者および身元引受人等に弁明の機会を設ける 三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力する。 3 前第1項第五号によって契約を解除する場合には、事業者は書面にて前項に加えて次の各号の手続きを行います。 一 医師の意見を聴く 二 一定の観察期間をおく 4 事業者は、入居者及び身元引受人等が各号のいずれかに該当した場合には、前項までの定めに関わらず、催告することなく契約を解除することができます。 一 入居契約書第47条の各号の確約に反する事実が判明したとき 二 契約締結後に反社会的勢力に該当したとき 三 入居契約書第20条第1項第六号から第八号までの各号に掲げる行為を行ったとき 参考:入居契約書第3条(目的施設の終身利用契約)第4項 入居者は、第三者に対して次の各号に掲げる行為を行うことはできません。 一 居室の全部又は一部の転貸 二 他の入居者が入居する居室との交換 三 その他前二号の全部又はいずれかに類する行為又は処分 参考:入居契約書第20条(禁止又は制限される行為) 入居者は、目的施設の利用にあたり、目的施設又はその敷地内において、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。 一 銃砲刀剣類、爆発物、発火物、有毒物等の危険な物品等を搬入・使用・保管する 二 大型の金庫、その他重量の大きな物品等を搬入し、又は備え付ける 三 排水管その他を腐食させるおそれのある液体等を流す 四 テレビ・ステレオ等の操作、楽器の演奏その他により、大音量等で近隣に著しい迷惑を与える 五 猛獣・毒蛇等の明らかに近隣に迷惑をかける動植物を飼育する 六 目的施設を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供する 七 目的施設又はその周辺において著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い又は威勢を示すことにより、付近の住民又は通行人に不安を与える 八 目的施設に反社会的勢力を入居させ又は反復継続して反社会的勢力を出入りさせる 2 入居者は、目的施設の利用にあたり、事業者の承諾を得ることなく、次の各号に掲げる行為を行うことはできません。また事業者は、他の入居者からの苦情その他の場合に、その承諾を取り消すことがあります。 一 鑑賞用の小鳥、魚等であって、明らかに近隣に迷惑をかける恐れのない動物以外の犬、猫等の動物を目的施設又はその敷地内で飼育する 二 居室及びあらかじめ管理規程に定められた場所以外の共用施設又は敷地内に物品を置く 三 目的施設内において、営利その他の目的による勧誘・販売・宣伝・広告等の活動を行う 四 目的施設の増築・改築・移転・改造・模様替え、居室の造作の改造等を伴う模様替え、敷地内における工作物を設置する 五 管理規程等において、事業者がその承諾を必要と定めるその他の行為を行う (入居者からの契約解除) 1 入居者は、事業者に対して少なくとも30日前に解約の申し入れを行うことにより、入居契約を解約することができます。 解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に提出するものとします。 2 入居者が前項の解約届を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して30日目をもって、入居契約は解約されたものと推定します。 3 入居者は事業者又はその役員が次の各号のいずれかに該当した場合には前2項の規定に関わらず催告することなく契約を解約することができます。 一 入居契約書第47条の各号の確約に反する事実が判明したとき 二 契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき 参考:入居契約書第47条(反社会的勢力の排除の確認) 事業者と入居者は、それぞれの相手方に対し次の各号に掲げる事項を確約します。 一 自らが暴力団、暴力団関係者若しくはこれに準ずる者又は構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと 二 自らの役員(業務を執行する理事、取締役、又はこれらに準ずる者をいう)又は身元引受人が反社会的勢力ではないこと 三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと 四 自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 イ 偽計又は威力を用いて相手方の行為又は業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 (入居一時金の返還について) 「3.利用料 解約時の返還金」のとおり計算し、契約終了日の翌日から起算して90日以内に返還します。 |
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保全措置 | |
クーリングオフ | |
体験入居
体験入居 | 一泊二泊の日程で体験入居が可能です。 一泊二日 夕食・朝食付 3,000円/1人 |
ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
協力医療機関 | 湯河原〈ゆうゆうの里〉診療所 |
協力内容 | 健康診断(年2回)・健康相談・緊急時対応・他の医療機関への紹介※入居者に対し健康上の緊急事態が発生した場合は、原則昼・夜間を問わず対応し、必要に応じ往診するものとする。 |
協力介護施設 | かとう歯科医院 |
協力内容 | 訪問による居宅療養管理指導及び介護予防活動。夜間等の緊急時には協議させて頂くこととする。 |
施設詳細
施設名 | 一般財団法人 日本老人福祉財団 湯河原〈ゆうゆうの里〉 | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
施設名 | 一般財団法人 日本老人福祉財団 湯河原〈ゆうゆうの里〉 | ||
施設種別 | 介護付有料老人ホーム | ||
土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
土地の権利形態 | |||
建物の権利形態 | |||
居住契約の権利形態 | |||
施設所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1855 | 敷地面積 | 2108153㎡ |
施設所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜1855 | ||
敷地面積 | 2108153㎡ | ||
開設年月日 | 1983年9月1日 | 延べ床面積 | 2400092㎡ |
開設年月日 | 1983年9月1日 | ||
延べ床面積 | 2400092㎡ | ||
建築年月日 | 改築年月日 | ||
建築年月日 | |||
改築年月日 | |||
居室総数 | 建物構造階数 | ||
居室総数 | |||
建物構造階数 | |||
入居定員 | 369人 | 損害賠償保険 | あり |
入居定員 | 369人 | ||
損害賠償保険 | あり | ||
事業所番号 | 1471500064 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物なし |
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消火設備 | スプリンクラーはケアセンター全館設置 | ||
共用設備 | 談話室、デイサービス(ゆうゆうサロン)、セレモニーホール、応接室、相談室、事務室、宿直室、洗濯室、汚物処理室、看護・介護職員室、機能訓練室、コミュニティ広場、娯楽室、工芸室、喫茶、売店、理美容室、プレイルーム、図書室、麻雀室、茶室、アスレチックジム、集会室、外来者宿泊室、エレベーター、スプリンクラー |
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併設施設 | |||
連携施設 | |||
周辺施設 | |||
周辺医療機関 |
運営者情報
運営者名称 | 一般財団法人日本老人福祉財団 | ||
運営者所在地 | 東京都中央区日本橋掘留町1-7-7 |
口コミ
日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
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事業所の所在地 | 神奈川県 足柄下郡湯河原町 吉浜 1855 |
交通手段 | |
最寄駅 | JR東海道線湯河原駅下車。駅より約2Km(車で約8分) |
駐車場 |