ソナーレ石神井
介護付有料老人ホーム
東京都 練馬区 関町南 1-2-32
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- 築10年以内
- 介護サービス充実
- 生活サービス充実
- 介護が手厚い
- 体験入居
2人部屋の1人のみ自立者可能
運営方針と特色
運営方針
1. ケアプラン(介護保険法第8条第11項に規定する計画をいう。)を策定し、そのケアプ ランに沿って、ご入居者に対し、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行います。
2. ご入居者の心身の状況に応じ、ご入居者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう適 切な技術をもって介護を行うものとし、漫然かつ画一的なものとならないよう配慮するものとします。
3. 当社は、ご入居者の意思及び人格を尊重し、常にご入居者の立場に立ったサービス提供に努めます。
4. ご入居者又は他のご入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他ご入居者の行動を制限する行為を行わないこととし、やむを得ず身体拘束を行う場合には、その様態及び時間、その際のご入居者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を記録するものとする。
5. 区市町村、地域包括支援センター、協力医療機関、居宅介護支援事業者、その他の福祉サービスを提供する者等との連携に努めるとともに、常にご入居者の家族との連携を図り、ご入居者とその家族との交流等の機会を確保するよう努めます。
6. 前5項のほか、「東京都指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例」及び「東京都指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準に関する条例」に定める内容を遵守し、事業を実施するものとします。
7. 安定的かつ継続的な事業運営に努めるものとします。
特色
ご入居者が心身ともに充実安定した健やかな日常生活ができるよう事業者が老人福祉法、介護保険法、消費者契約法、その他の関係法令、都道府県の有料老人ホーム設置運営指導指針を遵守し、ご入居者に対し、表題部(4)に定める目的施設(以下「目的施設」という。)への入居と終身にわたる利用を承諾し、且つ第8条に定めるサービス(以下「各種サービス」という。)を終身にわたって提供します。
料金プラン
償却・返還金
初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
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0% | 42~75ヶ月 | 返還金=前払金-月額単価×経過月数(月途中での入退去は1ヶ月を30日として日割計算) 短期解約(入居した翌日から3ヶ月以内)返還金=前払金-日額単価×利用期間の暦日数 |
入居契約特記事項
契約解除 | 事業者からの契約解除 1 事業者は、ご入居者又は身元引受人に対し、次の号のいずれかに該当し、かつ、そのことにより入居契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合は、以下の第2項及び第3項に定めた条件の下に、入居契約を解除することがあります。 1) 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき 2) 入居契約に基づく支払いを正当な理由なく、3か月以上滞納するとき 3) 入居契約 第7条の定めに違反したとき 4) 入居契約第26条の定め(第26条第1項第6号から第8号を除く)に違反したとき 5) ご入居者の行動が、自傷又は他のご入居者あるいは事業者従業員の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、又は、その危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける善良なる管理者の注意と介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき 2 前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は書面にて次の各号に掲げる手続きを行います。 1) 契約解除の通告について90日の予告期間をおくこと 2) 前号の通告に先立ち、入居者、身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力すること 3 第1項第5号によって契約を解除する場合には、事業者は書面にて前項に加えて次の第1号及び第2号に掲げる手続きを行います。 1) 医師の意見を聴くこと 2) 事業者が必要と認める一定の観察期間をおくこと 4 事業者は、ご入居者又は、身元引受人等が次の各号のいずれかに該当した場合には、前項までの定めに関わらず、催告することなく、本契約を解除することができます。 1) 【前払いプラン】第54条又は、【月払いプラン】第50条の確約に反する事実が判明したとき 2) 入居契約締結後に【前払いプラン】第54条又は、【月払いプラン】第50条に該当する事実が判明したとき 3) 入居契約第26条第1項第6号から第8号までの各号に掲げる行為を行ったとき ご入居者からの契約解除 1 ご入居者は、事業者に対して30日前までに解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは管理規程に定める【様式5-①】「解約届」を事業者に提出するものとします。 2 ご入居者が前項の解約届を提出しないで居室を退去した場合には、事業者がご入居者の退去の事実を知った日から起算して30日目をもって、本契約は解約されたものとみなします。 3 ご入居者は、事業者又はその役員が次の各号のいずれかに該当した場合には、前2項の規定にかかわらず、催告することなく、本契約を解約することができます。 1) 第54条の確約に反する事実が判明したとき 2) 本契約締結後に第54条に該当する事実が判明したとき |
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保全措置 | 公益社団法人全国有料老人ホーム協会 |
クーリングオフ | |
体験入居
体験入居 | 体験入居利用者には、事業所において行う入居者と同様のサービスを提供するものとします。満室の場合は不可。 介護保険は適用外となります。最長13泊14日 |
ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
協力医療機関 | 板橋区役所前診療所 |
協力内容 | 訪問診療(医師の定期的訪問による診療)、健康相談、緊急時の指示・往診(24時間対応)、医療機関の紹介、看護職員に対する指導等 |
協力介護施設 | 医療法人社団 杉友会 ABCデンタルクリニック |
協力内容 | 訪問診療、義歯の健康管理を含む口腔ケア指導及び看護職員に対する指導等 |
施設詳細
施設名 | ソナーレ石神井 | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
施設名 | ソナーレ石神井 | ||
施設種別 | 介護付有料老人ホーム | ||
土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
土地の権利形態 | |||
建物の権利形態 | |||
居住契約の権利形態 | |||
施設所在地 | 東京都練馬区関町南1-2-32 | 敷地面積 | 1819.06㎡ |
施設所在地 | 東京都練馬区関町南1-2-32 | ||
敷地面積 | 1819.06㎡ | ||
開設年月日 | 2018年11月1日 | 延べ床面積 | 2295.79㎡ |
開設年月日 | 2018年11月1日 | ||
延べ床面積 | 2295.79㎡ | ||
建築年月日 | 改築年月日 | ||
建築年月日 | |||
改築年月日 | |||
居室総数 | 建物構造階数 | ||
居室総数 | |||
建物構造階数 | |||
入居定員 | 53人 | 損害賠償保険 | あり |
入居定員 | 53人 | ||
損害賠償保険 | あり | ||
事業所番号 | 1372012714 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物なし |
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消火設備 | 自動火災報知設備有、火災通報装置有、スプリンクラー有 | ||
共用設備 | エントランスホール、健康管理室、スタッフステーション、事務室、応接室、機能訓練室、ビューティールーム(歯科検診室兼用)、職員休憩室、男女更衣室、洗濯室、汚物処理室、倉庫、駐車場、駐輪場 |
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併設施設 | |||
連携施設 | |||
周辺施設 | |||
周辺医療機関 |
運営者情報
運営者名称 | ライフケアデザインカブシキガイシャ | ||
運営者所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-11-2 |
口コミ
日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
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事業所の所在地 | 東京都 練馬区 関町南 1-2-32 |
交通手段 | |
最寄駅 | 西武新宿線「上石神井駅」より徒歩9分(約720m) |
駐車場 |