アミカの郷和光
介護付有料老人ホーム
埼玉県 和光市 下新倉 2-38-15
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- 築10年以内
- 介護サービス充実
- 生活サービス充実
- 介護が手厚い
- 月額が安い
- 体験入居
- 防災設備多数
なし
運営方針と特色
運営方針
事業者は、自立または要支援、要介護の入居者に対して、その心身の特性と踏まえ、入居者の生活援助、自立支援、介護などの介助状態の軽減または悪化の防止に資すよう、その目標を設定し、計画的におこなうこととする。また、入居者が尊厳ある自立した日常生活を営むことができるように、食事、入浴、排泄等の日常生活場面での世話や機能訓練等の介護、その他必要な援助を適切におこなうものとし、入居者の意思および人格を尊重し、常に入居者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。事業にあっては、事業所所在地の市町村、介護施設、協力医療機関に加え、他の事業者、保健医療、福祉サービスを提供する者との連携に努めるものとする。
特色
(その内容)事業所は、お一人おひとりの生活や想いを大切にし、各々ニーズに即したオーダーメイドケアを
個別プランにもとづいて提供している。
料金プラン
償却・返還金
初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
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0% |
入居契約特記事項
契約解除 | (契約の終了) 1. 次の各号のいずれかに該当する場合に、本契約は終了するものとします。 一 入居者が死亡したとき 二 事業者が第29条に基づき解除を通告し、予告期間が満了したとき 三 入居者が第30条に基づき解約を行ったとき 四 天変地異その他事業者の責によらない不可抗力により目的施設の全部又は一部が滅失あるいは毀損して目的施設の使用が不可能になったとき 五 関係諸法令の規定、官公庁による行政上の指導命令等によって目的施設の使用が不可能になったとき 六 やむを得ない事情により、事業者が目的施設を閉鎖又は縮小せざるを得ないとき (事業者からの契約解除(入居契約書第29条)) 1 事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約をこれ以上将来にわたって維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合には、本条第2項及び第3項に規定した条件の下に、本契約を解除することがあります。 一 入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき 二 月払いの利用料その他の支払いを正当な理由なく、しばしば遅滞するとき 三 「禁止または制限される行為」の規定に違反したとき 四 入居者の行動が、他の入居者叉似従業員の生命に危害を及ぼし、は、その危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき 五 事業者から入居者に対する、新たな身元引受人を定める請求について、入居者が、それに応じられないとき 六 入居者のかかりつけの医師が一定の観察期間を設けたのち、入居者が伝染性疾患等により、他の入居者等の生活又は健康に重大な影響を及ぼす恐れがあり、かつ入院加療の必要性があると判断したとき 2前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は書面にて次の各号に掲げる手続きを行います。 一 契約解除の通告について90日の予告期間をおく 二 前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける 三 解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者や身元引受人等、その他関係者・関係機関と協議し、移転先の確保について協力する 3 本条第1項第四号によって契約を解除する場合には、事業者は書面にて前項に加えて次の第一号及び第二号に掲げる手続きを行います。 一 医師の意見を聴く 二 一定の観察期間をおく 4 本条第1項第六項によって契約を解除する場合には、上記第2項及び3項の条件は適用されず、直ちに契約を解除できるものとします。 5 本条第1項一、二、三、四、五号により事業者が本契約を解除した場合、入居者は解除日をもって月額利用料金のうち家賃相当額及び管理費の合計金額の2ヶ月分相当額を解除違約金として事業者に支払うものとします。 (入居者からの解約(入居契約書第30条)) 1 入居者は、事業者に対して、少なくとも60日前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届を事業者に届け出るものとします。尚、2ヶ月分の管理費及び家賃相当額を前払いすることにより解約日前の退去も可能とします。 2 入居者が前項の解約届を提出しないで居室を退去した場合には、事業者が入居者の退去の事実を知った日の翌日から起算して60日目をもって本契約は解約されたものと推定します。 (契約日より90日以内の解約申し出(入居契約書第45条)) 1 入居契約日から90日以内において、入居者から解約の申し出がなされた場合は、入居者は、契約終了希望日までの、日割り計算に基づく月額利用料等の費用及び原状回復費用を事業者に支払うことで契約を終了できるものとします。この場合、事業者は受領済みの事務手数料の返還はいたしません。 2 入居契約日から90日以内において、入居者の死亡による事由により、契約が終了した場合には、入居者は、入居者死亡の日までの、日割り計算に基づく月額利用料等の費用及び原状回復費用を事業者に支払うことで契約を終了できるものとします。この場合、事業者は受領済みの事務手数料の返還はいたしません。 |
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保全措置 | |
クーリングオフ | |
体験入居
体験入居 | あり、空き部屋がある場合に限り、6泊までとする。1泊9,720円の実費が必要となる。 |
ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
協力医療機関 | 独立行政法人国立病院機構埼玉病院 |
協力内容 | 住所:和光市諏訪2-1 TEL:048-462-1101 FAX:048-464-1138 診療科目:内科、精神科、神経内科、呼吸器内科、消化器内科、循環器内科、 小児科、外科、整形外科、形成外科、脳神経外科、呼吸器外科、心臓血管外科、 皮膚科、泌尿器科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリテーション科、 放射線科、麻酔科 往診医の派遣、健康相談、入院及び救急の受入れ医療機関の手配 |
協力介護施設 | 新大塚ステーション歯科 |
協力内容 | 入居者に対し、必要、希望に応じて、建物内での歯科診療。 (医療費その他の費用は入居者の自己負担) 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-15-6 金大字ビル3階 TEL:03-5940-06 |
施設詳細
施設名 | アミカの郷和光 | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
施設名 | アミカの郷和光 | ||
施設種別 | 介護付有料老人ホーム | ||
土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
土地の権利形態 | |||
建物の権利形態 | |||
居住契約の権利形態 | |||
施設所在地 | 埼玉県和光市下新倉2-38-15 | 敷地面積 | 1564.26㎡ |
施設所在地 | 埼玉県和光市下新倉2-38-15 | ||
敷地面積 | 1564.26㎡ | ||
開設年月日 | 2012年2月1日 | 延べ床面積 | 2202.27㎡ |
開設年月日 | 2012年2月1日 | ||
延べ床面積 | 2202.27㎡ | ||
建築年月日 | 改築年月日 | ||
建築年月日 | |||
改築年月日 | |||
居室総数 | 建物構造階数 | ||
居室総数 | |||
建物構造階数 | |||
入居定員 | 60人 | 損害賠償保険 | あり |
入居定員 | 60人 | ||
損害賠償保険 | あり | ||
事業所番号 | 1172300616 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物なし |
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消火設備 | 消火器、スプリンクラー、自動通報装置、火災報知設備、誘導灯 | ||
共用設備 | (その内容)健康管理室、相談室、機能訓練コーナー、ルーフバルコニー、エレベーター1機(ストレッチャー乗車可能) |
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併設施設 | |||
連携施設 | |||
周辺施設 | |||
周辺医療機関 |
運営者情報
運営者名称 | 株式会社HCM | ||
運営者所在地 | 東京都港区東麻布1-28-13 日通商事麻布ビル5階 |
口コミ
日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
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事業所の所在地 | 埼玉県 和光市 下新倉 2-38-15 |
交通手段 | |
最寄駅 | 東武東上線 和光市駅より徒歩12分 |
駐車場 |