介護付有料老人ホーム シャローム
介護付有料老人ホーム
福島県 福島市 笹谷上成出 15-1
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- ベテラン従業員
- 築10年以内
- 介護サービス充実
- 体験入居
入居時および入居中、要支援または要介護認定を受けている方
運営方針と特色
運営方針
当施設は、高齢者の方が住み慣れた地域で心身の健康を維持しつつ、介護が必要となっても個々のできる限りの自活を可能にする設備を備えた住宅であり、尊厳と生きがいを持って人生を送れるような住宅の提供を目指しています。
特色
入居者様の自立を支援し、ケアプランに沿ったその方に適したサービスを提供します。
料金プラン
償却・返還金
初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
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入居契約特記事項
契約解除 | 【入居契約書「契約の終了」条項より】 次の各号のいずれかに該当する場合、本契約は終了します。 ①入居者が死亡した場合(死亡日を本契約終了日とします) ②入居者が入居契約書「入居者による中途解約」条項に基づき本契約を中途解約した場合 ③入居者が入居契約書「入居者による契約解除」条項に基づき本契約を解除した場合 ④入居者が事業者と別途締結している「(介護予防)特定施設入居者生活介護サービス契約書」が解約となった場合 ⑤事業者が入居契約書「事業者による契約解除」条項に基づき本契約を解除した場合 ⑥入居者が入居契約書第4条に適合しなくなった場合 【入居契約書「入居者による中途解約」条項より】 ①入居者は、入居者が希望する解約日の30日以上前に事業者が指定する書面により本契約の解約の意思表示をした場合には、本契約を解除することができます。但し、入居者の希望する解約日が解約の意思表示の日から30日に満たない場合は、当該所定の書面に記載された届出日の翌日から起算して30日目を本契約終了日とします。 ②入居者が前項の書面を提出しないで退居した場合は、事業者が入居者の退居の事実を知った翌日から起算して30日目をもって、本契約は解除されたものと推定します。 【入居契約書「入居者による契約解除」条項より】 入居者は次に掲げる事由が客観的に存在すると認められた場合には、直ちに本契約を解除することができます。 ①事業者が入居者、そのご家族または身元引受人に対し不法行為を行った場合 ②事業者が本契約に著しく違反し、入居者に対して重大な損害を発生させた場合 ③事業者が正当な理由なくサービスの提供を拒否した場合 ④事業者が破産手続開始の申立、民事再生手続開始の申立または会社更生手続開始の申立をし、または申立を受けた場合 ⑤上記各号の他、本契約を継続し難い重大な事情が認められる場合 【入居契約書「事業者による契約解除」条項により 1.事業者は入居者が次の各号のいずれかに該当した場合には、本条第2項に定める規定に従い本契約を解除することができます。なお、原則として事業者は入居者および身元引受人と協議の場を設け誠実に協議することにより、本契約を解除するか否かを慎重に決定するものとします。 ①入居者による費用または料金の支払いが遅延し、催告にも関わらず支払われない場合 ②入居に必要な書類に虚偽の記載をし、または故意に不利益となる事実を告知しない等の不正手段により、事業者との信頼関係に支障をきたした場合 ③入居者が入居中に施設で対応困難な看護行為が必要となり、かつ事業者が関係法令に基づく施設での人員体制では対応が困難であると判断した場合 ④入居者または身元引受人、返還金受取人が法令または本契約の条項に違反し、事業者が改善に見込みがないと判断した場合 ⑤入居者または身元引受人、返還金受取人が事業者、その従業者または他の入居者の生命、身体、財産もしくは信用を傷つける恐れがあり、事業者がこれを防止できないと判断した場合 ⑥地震等の天災、関係法令の改変、その他やむを得ない事情によって継続的な施設運営が困難になった場合 ⑦前各号の他、入居者、そのご家族または身元引受人と事業者の信頼関係に支障をきたし、その回復が困難であり事業者が適切なサービスの提供を継続できないと判断した場合 2.事業者は前項に基づき本契約を解除するためには、次に掲げる手続きを経るものとします。 ①前項第①号、第④号に基づく解除は、原則として3ヶ月の催告期間を要するものとします。 ②前項第②号、第③号、第⑤号、第⑥号、第⑦号に基づく解除は、催告期間を要せず直ちに解除できるものとします。 ③入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には入居者、そのご家族、身元引受人または関係機関と協議し、移転先の確保について協力するものとします。 ④前項第③号の規程の基づく本契約の解除の場合は、前各号の手続きに加え医師の意見を聴くものとします。 |
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保全措置 | |
クーリングオフ | |
体験入居
体験入居 | 2泊3日を限度とし、費用は5,000円(税別・1日あたり)発生するものとします。その他、食費・介護費は実費となります。 |
ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
協力医療機関 | 社会医療法人福島厚生会 福島第一病院、厚生会クリニック |
協力内容 | 入居者の訪問診療、外来受診、入院治療 |
協力介護施設 | 社会医療法人福島厚生会 福島第一病院 |
協力内容 | 入居者の訪問診療、外来受診 |
施設詳細
施設名 | 介護付有料老人ホーム シャローム | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
施設名 | 介護付有料老人ホーム シャローム | ||
施設種別 | 介護付有料老人ホーム | ||
土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
土地の権利形態 | |||
建物の権利形態 | |||
居住契約の権利形態 | |||
施設所在地 | 福島県福島市笹谷上成出15-1 | 敷地面積 | 2118.05㎡ |
施設所在地 | 福島県福島市笹谷上成出15-1 | ||
敷地面積 | 2118.05㎡ | ||
開設年月日 | 2015年5月1日 | 延べ床面積 | 2101.83㎡ |
開設年月日 | 2015年5月1日 | ||
延べ床面積 | 2101.83㎡ | ||
建築年月日 | 改築年月日 | ||
建築年月日 | |||
改築年月日 | |||
居室総数 | 建物構造階数 | ||
居室総数 | |||
建物構造階数 | |||
入居定員 | 52人 | 損害賠償保険 | あり |
入居定員 | 52人 | ||
損害賠償保険 | あり | ||
事業所番号 | 0770104792 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物なし 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物あり |
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消火設備 | 消火器、自動火災通報装置、火災通報設備、スプリンクラー | ||
共用設備 | 健康管理室、相談室、談話コーナー、洗濯室、緊急通報装置(ナースコール) |
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併設施設 | |||
連携施設 | |||
周辺施設 | |||
周辺医療機関 |
運営者情報
運営者名称 | 社会医療法人福島厚生会 | ||
運営者所在地 | 福島県福島市北沢又字成出16-2 |
口コミ
日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
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事業所の所在地 | 福島県 福島市 笹谷上成出 15-1 |
交通手段 | |
最寄駅 | ①電車利用の場合…福島交通飯坂線 笹谷駅下車 徒歩5分 ②自動車利用の場合…飯坂街道 笹谷分岐点より中野方面へ約400m直進 |
駐車場 |