リアンレーヴ松戸
介護付有料老人ホーム
千葉県 松戸市 六高台 2-42-1 リアンレーヴ松戸
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- ベテラン従業員
- 築10年以内
- 介護サービス充実
- 生活サービス充実
- 介護が手厚い
- 体験入居
運営方針と特色
運営方針
当施設は、介護ビジネスが社会的責任を有する事業であることを自覚し入居者のニーズに沿ったサービスを提供し、「安心、安全、ここの介護」に努めるとともに、高齢者とその家族のクオリティオブライフ(QOL)をサポートすることを経営理念として高齢者がいつまでも生き生きと暮らせる環境作りを目指しています。
特色
1、業界屈指の研修プログラムを経て高い介護知識と経験を持ったヘルパーが以下の対応に努めます。
(1)ご入居者様個々の好みや体調を把握
(2)自立支援を目指した介護の実践
(3)ご家族様とご入居者様のパイプ役 等
2、入居者の心身状況に異変その他緊急事態が生じたときは、医師又は協力医療機関に連絡の上、応急処置、
協力医療機関への搬送を行うか、もしくは、119番通報による医療機関への搬送等を行います。
また、早急に家族に連絡をとり、事故の内容の説明を行うなどの適切な対応を行います。
3、事故については、上記対応に加え、再発防止に向けて今度の取り組みと予防対策を講じます。
4、災害発生時は、入居者の生命と安全を確保することを最優先課題とし、管轄消防署に届け出ている消防計画を通じて、
あらゆる災害に対して安全対策を講じます。非常災害対策として、非常食を用意しておきます。また、成人用紙おむつなどの
消耗品も適宜確保しておきます。エレベーター・ボイラー・下水道処理設備等の設備は、法令により資格を有するものが
定期的に点検・整備します。
料金プラン
償却・返還金
初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
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25% | 60ヶ月(想定居住期間) | ・入居者の入居後、3ヶ月が経過し、償却期間が経過するまでの間に契約が解除等された場合 返還金=前払金÷償却期間×(償却期間-経過月数) ※入居・退去月については1ヶ月を30日として日割計算し、算出した日額は小数点以下を切り捨ていたします。 |
入居契約特記事項
契約解除 | 第36条(事業者の契約解除) 事業者は、契約者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、そのことが本契約をこれ以上将来にわたって 維持することが社会通念上著しく困難と認められる場合には、契約者に対し催告の上、3ヶ月間の予告期間を置いて、 本契約の解除を通告することができるものとします。 (1)事業者に事前に通告することなく入居者が長期不在(連続1ヶ月以上にわたってその居室に居住しない)のとき (2)不明確あるいは虚偽の理由により入居者が長期不在になり、契約者が本契約を継続する意思がないと 事業者において判断したとき (3)本契約の第28条(使用上の注意)、第29条(禁止又は制限される行為)、 第33条(事業者に通告を必要とする事項)、第34条(現状回復の義務)、の規定に違反したとき (4)本契約の第43条(連帯保証人)の規定に違反したとき (5)本契約の第44条(連帯保証人の変更)の規定する事業者からの請求を受けた後、 1ヶ月を経過しても新たな連帯保証人を立てることができないとき (6)入居者の行動が他の入居者の生命、身体又は財産等に危害を及ぼす恐れがあり、 かつ入居者に対する通常の介護方法ではこれを防止することができないとき (7)その他、本契約の定めに違反したとき 2.事業者は、契約書が次の各号のいずれかに該当するときは、通知催告を要しないで本契約を即時解除することができる。 (1)本契約書、入居資格審判表等の重要な書類に虚偽の事項を記載し、その他不正手段により 入居者を入居させようとし、又は入居させていたとき (2)前払い金を所定の支払い期間までに支払わなかったとき (3)施設利用費、管理共益費、介護費用、食費、その他の費用等を3ヶ月滞納したとき (4)前記の費用の支払いをしばしば遅延する等の理由により、事業者が判断したとき (5)契約者又は入居者が故意又は重大な過失により目的施設の建物又は設備を汚損、破損又は滅失させたとき (6)契約者又は入居者が、目的施設の他の入居又は施設責任者及びその他の職員に対して故意による暴力行為、 傷害行為、誹謗中傷を行ったとき 3.事業者から契約者に対する契約解除の通知は、内容証明郵便により契約者又は連帯保証人のいずれかに対して 行うことでたりるものとし、契約者及び連帯保証人は、連帯保証人に代理領権があることを承認します。 この通知の発達が不能の場合には、通知を発した日から14日を経過した時に本契約は解除されたものとみなします。 4.本条第1項から第3項までの契約解除があった場合には、契約者及び連帯保証人は、入居者を居室から退居させ、 第34条(原状回復の義務)に基づいて居室を現状回復させて事業者に対して明け渡すものとします。 5.事業者は、契約者に対する契約解除の通告に先立ち、原則として入居者の意思確認を行い、また、 契約者に弁明の機会を設けます。 6.事業者は、契約者に対し、本条第1項による契約の解除通告に伴う予告期間中に、原則として 入居者の転居先について確認し契約者又は連帯保証人から要請がある場合には、居住地の自治体等の 関係機関に照会する等により、入居者の受入施設の確保に協力するものとします。 第38条(契約者の契約解除) 契約書が本契約を解除する場合、契約者は目的施設の事業者に対して、事業者所定の契約解除届を 「契約解除日」の7日以上前に提出することにより解除することができます。 但し、第42条(契約者による入居予定日から3ヶ月以内の契約解除)第1項に基づく解除の場合は 当該7日間の予告期間は要しないものとしますが、契約者は、目的施設の事業者に対して、 事業者所定の契約解除届を提出することが必要です。 2.契約者は、全項の契約解除日までに、入居者を居室から退居させ、第34条(現状回復の義務)に基づいて 居室を原状回復させて事業者に対して明け渡すものとします。 3.事業者に対する契約解除届の提出なくして、入居者がその居室から退居したときは、 事業者が入居者の退居の事実を知った日の翌日から起算して30日経過後に、本契約は解除されたものとします。 |
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保全措置 | 三井住友銀行の信託契約 |
クーリングオフ | |
体験入居
体験入居 | 1泊2日 夕・朝食付き14,100円(原則2週間迄) 2泊以上利用の場合、昼食は無料となります。 |
ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
協力医療機関 | 医療法人社団千葉白報会ドクターランド松戸 |
協力内容 | 往診、緊急時対応のアドバイス、健康相談 |
協力介護施設 | 秀デンタルクリニック |
協力内容 | 訪問歯科診療、口腔ケア、歯科健康診断、健康相談 |
施設詳細
施設名 | リアンレーヴ松戸 | 施設種別 | 介護付有料老人ホーム |
施設名 | リアンレーヴ松戸 | ||
施設種別 | 介護付有料老人ホーム | ||
土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
土地の権利形態 | |||
建物の権利形態 | |||
居住契約の権利形態 | |||
施設所在地 | 千葉県松戸市六高台2-42-1 リアンレーヴ松戸 | 敷地面積 | 960.56㎡ |
施設所在地 | 千葉県松戸市六高台2-42-1 リアンレーヴ松戸 | ||
敷地面積 | 960.56㎡ | ||
開設年月日 | 2013年2月1日 | 延べ床面積 | 1808.98㎡ |
開設年月日 | 2013年2月1日 | ||
延べ床面積 | 1808.98㎡ | ||
建築年月日 | 改築年月日 | ||
建築年月日 | |||
改築年月日 | |||
居室総数 | 建物構造階数 | ||
居室総数 | |||
建物構造階数 | |||
入居定員 | 40人 | 損害賠償保険 | あり |
入居定員 | 40人 | ||
損害賠償保険 | あり | ||
事業所番号 | 1271205880 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物あり 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物なし |
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消火設備 | 居室には、火災時に反応するスプリンクラー等を設置しています。又、廊下には消火器を設置し、消火対策に万全を期しています。等々 | ||
共用設備 | 食堂、機能訓練室、浴室、エントランスホール、相談室、健康管理室、洗面設備、トイレ、エレベーター |
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併設施設 | |||
連携施設 | |||
周辺施設 | |||
周辺医療機関 |
運営者情報
運営者名称 | 株式会社木下の介護 | ||
運営者所在地 | 東京都新宿区西新宿6-5-1 |
口コミ
日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
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事業所の所在地 | 千葉県 松戸市 六高台 2-42-1 リアンレーヴ松戸 |
交通手段 | |
最寄駅 | 東武野田線「六実」駅から徒歩15分 |
駐車場 |