特別養護老人ホーム徳寿園
特別養護老人ホーム
鹿児島県 大島郡徳之島町 亀津 5546-1
- 入居条件
- 入居費用
- 月額費用
- 車椅子トイレ
- 医師
- 管理栄養士
- 介護支援専門員
- 2人部屋あり
- 相部屋あり
- 介護が手厚い
運営方針と特色
運営方針
第2条 事業所は、施設サービス計画に基づき、可能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排泄、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上への便宜の供与、その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者がその有する機能に応じ日常生活が営むことができるよう、その者の処遇を妥当適切に行う。2 事業の実施にあたっては、関係市町村、指定居宅サービス事業者、他の指定居宅介護 支援事業者及び介護保険施設等と密接な連携を図るとともに、入所者の意思及び人格を 尊重し、常にその者の立場に立って施設サービスの提供に努めるものとする。
特色
(1)地域の中の施設であることを常に意識し、福祉事業を通して、共生の精神で地域社会へ貢献します。(2)医療面においては、母体である徳洲会グループとの連携を軸に、入居者及び利用者の生命の安心を第一に考えた運営をします。(3)当法人以外の社会福祉法人や介護保険事業者との連携を密にし、協力体制を持って地域の方々の利益を最優先に考えます。(4)職員には技術、知識、資格の取得や思いやりの心の育成を重点に、働きがいのある安定した職場を提供します。
料金プラン
償却・返還金
初期償却 | 償却年月数 | 返還金 |
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入居契約特記事項
契約解除 | |
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保全措置 | |
クーリングオフ | |
体験入居
体験入居 | |
ショートステイ |
医療防災体制
医療・リハビリ
協力医療機関 | 徳之島徳洲会病院 |
協力内容 | (1) 入所者の健康管理に関すること。(2) 診療の記録の整備に関すること。(3) 甲が実施する介護サービスが円滑に実施されるよう、施設の施設長、生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職員、管理栄養士、栄養士等に医学的見地から助言し、かつ、協力すること。 |
協力介護施設 | 太歯科医院 |
協力内容 | (1) 入所者の歯科診療に関すること。(2) 診療の記録の整備に関すること。(3) 入所者の栄養ケア策定に関する事。(歯科医師)(4) 歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士は、介護職員に対する |
施設詳細
施設名 | 特別養護老人ホーム徳寿園 | 施設種別 | 特別養護老人ホーム |
施設名 | 特別養護老人ホーム徳寿園 | ||
施設種別 | 特別養護老人ホーム | ||
土地の権利形態 | 建物の権利形態 | ||
土地の権利形態 | |||
建物の権利形態 | |||
居住契約の権利形態 | |||
施設所在地 | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津5546-1 | 敷地面積 | |
施設所在地 | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津5546-1 | ||
敷地面積 | |||
開設年月日 | 延べ床面積 | ||
開設年月日 | |||
延べ床面積 | |||
建築年月日 | 改築年月日 | ||
建築年月日 | |||
改築年月日 | |||
居室総数 | 31室 | 建物構造階数 | |
居室総数 | 31室 | ||
建物構造階数 | |||
入居定員 | 損害賠償保険 | あり | |
入居定員 | |||
損害賠償保険 | あり | ||
事業所番号 | 4679100224 | ||
耐火建築物基準 | 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物なし 建築基準法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物あり |
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消火設備 | スプリンクラー、消火器、誘導灯、防火扉等基準に定められている設備は整っています。 | ||
共用設備 | |||
併設施設 | |||
連携施設 | |||
周辺施設 | |||
周辺医療機関 |
運営者情報
運営者名称 | 社会福祉法人徳之島愛心会 | ||
運営者所在地 | 鹿児島県大島郡徳之島町亀津5546番地1 |
口コミ
日時 | ニックネーム | 種別 | 内容 |
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事業所の所在地 | 鹿児島県 大島郡徳之島町 亀津 5546-1 |
交通手段 | |
最寄駅 | 徳之島空港から路線バス、またはタクシー(約40分) 亀徳港から路線バス、またはタクシー(約5分) |
駐車場 |